| 節税と生命保険 |
22年3月30日 |
| 節税の手段として有名なものの一つに生命保険を用いるものがあり、これは昔から多くの個人事業者などが使用してきた方法で、保険屋との協力が必要になるものです。 これを用いた節税というのは経営者に生命保険を掛け、その受け取りを会社にすることによって所得税を免れるというもので、これだけではなく様々な手法があるため、それらをうまく使い節税する人が多いようです。 これらのシステムは節税には有効になっており、豊島区の事業主は積極的にこれを使用しようと考えますが、節税を考えすぎるあまり損失を出してしまう会社もあるため、注意が必要です。 例えば保険料で脱税が可能になるようにわざと損失を出して赤字にするなどはどう考えてもおかしいものですが、実際に行ってしまう人もいるようです。 |
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| 会社設立と節税 |
22年2月20日 |
| 会社設立を節税のために勧める税理士などが多く、これらの税金対策で簡単に会社を作ってしまう人が多いようですが、実際にはそれらは簡単には節税ができないような仕組みになっています。 そもそもこれらの会社設立は本来節税のためにあるものではなく、会社を興すために行うものです。 しかしこの制度を用いて節税することも不可能ではなく、昔から様々な手段を用いてこれらの節税を行っていましたが、最近ではこれらで利益をあげる税理士による勧誘が多いそうです。 そもそもこれらで節税できるというのは事業所得を役員給与とし、そこから給与所得控除を使用して税金を差し引くという物ですが、この役員給与が一見簡単そうに見えてかなり難しいものになっています。 |
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| 法人税の節税 |
22年1月20日 |
| 法人税とは内国法人が事業年度内に稼いだ所得に対して課せられる国税のことです。 個人の所得に課せられる所得税に対し、法人に課せられる税金を法人税といいます。 では法人税を節税することは出来るのでしょうか。 いくつかの方法がありますが、ここでは役員報酬の扱いについて説明します。 役員に支払う賞与は税法上では経費として扱われないので税金の対象となります。 しかし報酬については経費と扱われるので、法人税の対象にはなりません。 法人税を節約する方法としては、役員に支払う年間費用の賞与を少なくして、報酬を多くするのです。 役員が年間で受け取る額は同じでも、法人税の対象となる費用は少なくなるので節約が出来るということです。 他にも資本金を低く抑える、短期前払費用の利用などの方法もあります。 |
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| 所得税の節税 |
21年12月20日 |
| 働いているひとのほとんどが所得税を国に納めているはずです。 給与所得者は源泉徴収で自動的に給与から引かれ、あまり気にした事が無いケースが多いと思います。 サラリーマンが所得税について計算をして節税を考えるということは少ないかもしれませんが年末調整も節税の一つの方法です。 所得税を節税する方法は様々ですが、普通に生活している人にとって年末調整以外の節税策は縁がないケースが往々にしてあります。 年末調整の節税方法は正しく理解すると、節税額が上がる可能があります。 控除という言葉を聞くことがありますが、控除も多様です。 一般的なものとして医療費や保険料がありますが、他にも住宅の購入による控除や寄付による控除などがあります。 1年の間にいったい何に対してお金を支出したかを確認し、控除対象の支出を洗い出す必要があります。 |
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| 延納した場合の利子税 |
21年11月20日 |
| 税金には様々な目的・名称のものがありますが、中には聞きなれない税金が多くあります。 税金の中の利子税というものわかりにくいものの一つです。 利子という単語は普通に知っている人がほとんどでしょうが、その単語に税がつくといったいどのようなものかイメージしにくいものです。 単語を見て銀行の利子に付く税金だと思うかもしれませんが、利子税の意味は全く別のものなのです。 税金を納める必要がある人が税務署に届け出ることにより延納・延長が認められる場合があります。 その際、本来の納付・提出の期限を過ぎてしまっている部分に利息に相当するものとして課せられるのが利子税です。 利子税は原則として延納税額の年7.3%が課税されます。 払うお金を先延ばしにしても完全に得をすることは出来ないシステムになっているのです。 |
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| 納付が遅れた場合の延滞税 |
21年10月20日 |
| 収入があった人は基本的に税金を納めることが必要です。 源泉徴収をされている人は会社任せのことが多いと思いますが、事業主や源泉徴収以外の収入を得た人が定められた税金を納付せずに放っておくと、延滞税を課されます。 税金は定められた期限までに納付しないと延滞税が課されます。 期限を過ぎると自動的に課されてしまうので、何よりも期限内に確定申告して納付することが肝心です。 しかし、税金の納付が遅れた場合でも出来るだけ速やかに納付することが重要です。 延滞税には、納付が遅れれば税率が上がってしまうというシステムがあります。 例外はありますが納付期限の翌日から2カ月を過ぎるまでの間に納付すると年7.3%の税額です。 これが2カ月を過ぎてしまうと年14.6%に跳ね上がってしまうので、もし税金の納付が遅れても気がついたらすぐに納付すべきです。 |
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| 学生アルバイトと税金 |
21年9月20日 |
| 今どき学生のアルバイトは常識です。 主なアルバイト先は飲食店や塾講師などですが、特に大学生などで毎日何時間もアルバイトに入っている人は、年間で100万円を超えるほど稼ぐ場合も多々あります。 稼ぐ額によっては、学生でもきっちり税金は引かれていきます。 特に103万円を超えるほど稼いだ場合は、学生の場合であっても扶養家族から外れることになり、さらに130万円以上稼ぐと扶養家族から外れると同時に所得税も払うことになります。 つまり、確定申告をする必要があるのです。 この確定申告によって、源泉徴収された分が戻ってくることもあるので、必ずしておきましょう。 確定申告の時期が近づくと、豊島区の税理士や税務署などから通知が来ますし、やり方がわからなければ、直接聞けば丁寧に教えてくれます。 |
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| 所得税の扶養控除 |
21年8月20日 |
| 扶養控除というのは、一定の金額の所得控除を受けられる制度のことで、条件としては納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合に限られます。 細かい条件としては、その年の12月31日で、下に述べる条件すべてに当てはまる人でなくてはいけません。 まずは、配偶者以外の6親等内の血族または3親等内の姻族である親族、または里子や市町村長から養護を委託された老人であることが挙げられます。 そして、納税者と生計を共にしていることです。 さらには、年間の合計所得金額が38万円以下でなければなりません。 最後に、青色申告者の事業専従者として、一年一度も給与をもらっていないこと又は白色申告者の事業専従者ではないことなどが挙げられます そして、控除の金額は年齢や障害などで違ってきます。 |
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| 消費税の簡易課税方式 |
21年6月20日 |
| 消費税の計算方法には、2つの方法があります。 それは、「原則課税方式」と「簡易課税方式」です。 簡単に説明しますと、「簡易課税方式」は、基準期間の課税売上高5,000 万円以下の中小事業者にしかできない方法です。 それぞれの計算方法には下のような違いがあります。 「原則課税方式」では、地方消費税含をむ消費税の納税額を<課税売上高×5%-課税仕入高×5%>で計算します。 その点「簡易課税方式」では<課税売上高×5%(A)-(A)×みなし仕入率>で計算します。 つまり、「預った消費税(A)」に一定率のみなし仕入率を掛けて出した金額を「支払い消費税」とみなし計算するので、「支払い消費税」の計算は全く不要になるのです。 つまり、「預った消費税」のみを集計すれば計算できる為、これを簡易課税方式というのです。 |
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| 負担付き贈与 |
21年3月20日 |
| 負担付贈与というのは、贈与者に対して受贈者が一定の債務を支払うことを条件として贈与を受けるものをいいます。 この負担付贈与にも税金が課せられます。 贈与される財産から、この債務を引いた額が課税金額となります。 贈与されるものが不動産・借地権等の場合などは、売買時価から負担する債務を差し引いたものが、課税標準金額となります。 それ以外のものである場合には、相続税評価額から負担する債務を差し引いたものが課税標準金額になります。 親子間で債務の一部を肩代わりすることを条件とし、贈与する場合にも、負担付贈与の適用があります。 負担付贈与の負担額が第三者の利益になるときは、当該第三者は負担額に相当する金額を贈与により受けたことになります。 詳しくは親切丁寧に相続の相談に乗ってくれる豊島区の税理士がお勧めです。 |
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| 源泉所得税の計算方法 |
22年6月8日 |
| 源泉所得税の計算方法を知っていくために、源泉徴収について知ることが大事です。どうして、毎月源泉徴収税を支払っているのか理解を深めていきましょう。 普通であれば、毎月のように源泉徴収税をとるのではなく1年間の所得が決まった年末に確定申告を行って計算を行う方が早いと思われるでしょう。そうすれば、年末調整などを行う必要もありません。ですが、これでは国の税収が安定しないと言われています。なので、毎月のように源泉徴収税を取られているのです。 源泉徴収税は、1年間の所得を無視して取られていますので差額が出ます。年末調整を行うことによって戻ってきたり、支払ったりすることになるのです。それを計算していくためには、自分の給料から社会保険料を引いていきます。そして所得税を計算して、源泉徴収税額表と照らし合わせていきましょう。 |
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| 税理士の就職事情 |
22年8月30日 |
| 税理士の数は、増加傾向にあります。このため、税理士は供給過剰気味とも言えますが、コンピュータ導入による税務処理の普及に伴い、新たな税理士の就職先も増えつつあります。 また、日本企業の海外進出にともなって、国際的な税務の仕事も増えてきています。 今後的に、コンピューターの普及に伴い、より素早い税務処理が求められるようになるのは間違いありません。 的確、かつ迅速。これに加え、より親身に税金対策のアドバイスを行えるようになること。これが、数多い税理士の中で、より良い就職先を見つけることのできる条件となるでしょう。 また、税理士として独立・開業するには、税理士登録をして税理士会に入会しなければいけません。 税理士は、自分が業務を行う地域の税理士会に入会し、税理士会は、会員の指導、連絡、監督を行っています。 上部機関として「日本税理士会連合会」という全国組織が設置され、税理士会の指導を行っています。 |
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| 留保金課税 |
22年10月6日 |
| 非同族会社は、利益を上げて配当を出したり、役員賞与を出したりすることが、経営者の仕事になります。 そのため、配当や賞与支出時に税金が発生することになります。 それに対して、特定の株主によって支配されている会社(「特定同族会社」という)は、多額の配当を支払うことが、株主に多大な所得税の負担をもたらすというデメリットがあるため、特定の株主の意思により、配当の延期が行われる可能性があり、会社に内部留保する額が多いであろうと考えられます。 そのため、法人税法では、利益が生じたにもかかわらず配当をしない、一定金額以上を内部留保した同族会社に対しては、不当な内部留保額(「課税留保金額」という)に対して、本来の法人税とは別に特別課税を課すこととしています。 但し、特定同族会社であっても、資本金が1億円未満の中小会社は、留保権課税されません。(適用除外です) |
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| 年金だけでも申告しよう! |
22年11月4日 |
| 年金をもらっている場合は確定申告をする必要があるのでしょうか。 基本的に、年金受給者には全員源泉徴収票が送付されます。 ということは、確定申告をする必要はありません。 しかし、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあるのです。 というのも、源泉徴収に関しては人的な控除のみが考慮されるため、本当は控除されるべきものが控除されず多く税金を払っている可能性があるからです。 例えば、生命保険や損害保険などの保険料を払っている場合に受けることができる生命保険料控除、損害保険料控除の他にも、配偶者や子供の国民年金の保険料を負担している場合には社会保険料控除などが受けられます。 損をしないように年金受給者も賢く確定申告をしましょう。 |
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| 決算 減価償却 |
22年12月16日 |
| 減価償却とは、建物や機械装置、車両運搬具など、事業に必要な設備投資をした際に行う決算会計上の手法です。 設備投資をした物品は投資購入した時点から次第に劣化が生じて価値が下がっていきます。一度新品で購入した事務用品はその日からすでに中古扱いになってしまいます。減価償却とはこうした減価した価額を決算で明確にしていくことをいいます。 会計上では、減価償却は賃借対照表から損益計算書に徐々に移していくことで処理していきます。こうして物品の金額すべてが損益計算書に移ると、賃借対照表からは消えて損益計算書に損失として記録されます。減価償却の割合は法律で決まっています。設備投資した企業が勝手に決めるわけではありません。これを「法定耐用年数」と言います。 |
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| 申告期限の延長 |
23年3月30日 |
| 申告期限は1ヶ月延長することが可能です。 申告期限は、決算日から2ヵ月後が原則で、通常は、3/31決算なら、 5/31が申告期限になりますが、これを6/30まで延長することが可能です。 確定申告書の提出期限が延長されると、納付期限も延長されます。 本来の提出期限から、その延長された期限までの間の法人税の未納期間については、利子税が課されることとなります。 申告実務においては、本来の提出期限内に法人税の本税相当額を納付することにより、実質的に利子税の負担を回避することが可能となります。 地方税である法人事業税についても、都道府県に対する同様の手続きが必要です(地方税法第72条の25第3項ほか)。 また、消費税については、納付期限の延長の措置は認められていませんので注意が必要です(消費税法第45条)。 利子税は4.4%の税率で、(算出した法人税×(延長した日数/365))×4.4%で算出されます。 なお、算出された利子税は1,000円未満は切り捨てとなり、算出された利子税が1,000円未満は不徴収となります。 |
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| 特定口座制度 |
23年5月13日 |
| 1 特例の概要 居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。 また、豊島区で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。 ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。 2 特定口座内における源泉徴収の選択 特定口座を開設している居住者等が、特定口座内に保管等されている上場株式等の譲渡による所得等について、源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対して、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。また、その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。 この源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に15%(平成15年4月1日から平成23年12月31日までの間の譲渡については7%)の税率を乗じて計算した金額の所得税が、その譲渡の対価又は差金決済に係る差益に相当する金額が支払われる際に源泉徴収されます。 3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算 平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。 上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。 なお、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税制度を選択した他の上場株式等に係る配当等の金額から控除するときは、その源泉徴収口座に係る上場株式等の配当等の金額は確定申告不要制度を適用できないことから確定申告する必要があります。 |
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加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき |
23年6月14日 |
| 交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。 ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。 1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など 具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。 ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。 2 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など 具体的には、事故による車両の破損について受ける損害賠償金などです。 しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、次のようなケースでは注意が必要です。 (1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース 棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。 (2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。 (3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース 車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。 なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。 3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金 非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。 |
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非上場株式等についての相続税の納税猶予 |
23年7月11日 |
| 1 制度のあらまし 後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。 この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。 (注)この特例は、平成20年10月1日以降に相続等により取得した非上場会社の株式等について適用されます。 2 特例を受けるための要件 被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。 ※1 「経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります。 2 会社が「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局にお尋ねください。 (1) 会社の主な要件 イ 非上場会社であること ロ 中小企業者であること ハ 従業員が1人以上(一定の外国会社株式等を保有している場合は5人以上)であること ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと ホ 風俗営業会社ではないこと ヘ 総収入金額がゼロではないこと (2) 先代経営者である被相続人の主な要件 イ 会社の代表者であったこと ロ 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者(被相続人の親族など一定の者)で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと (3) 後継者である相続人等の主な要件 イ 被相続人の親族であること ロ 相続開始から5か月後の日において会社の代表者であること ハ 相続開始の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者(後継者の親族など一定の者)で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること 3 特例の対象となる非上場株式等の数 特例の対象となる非上場株式等の数は、次の区分の場合に応じた数が限度となります。 (1) [後継者である税理士が相続等により取得した非上場株式等の数(A)+後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数(B)] < [相続開始直前の発行済株式等の総数(C)×2÷3]の場合 A (2) [A+B] ≧ [C×2÷3]の場合 [C×2÷3] − B |
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| 建物を賃借するための権利金等 |
23年8月15日 |
| 1 権利金等の取扱 法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。 ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。 2 償却期間 繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。 (1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数 (2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数 (3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年 ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。 |
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従業員の食事代の負担など |
23年9月20日 |
事業者が福利厚生の一環として従業員に対して食事の提供を行う場合があります。 1 直営給食施設や委託給食施設において従業員に無償で食事を提供した場合には、対価の授受がありませんので資産の譲渡には該当しません。 2 直営給食施設や委託給食施設において代金を徴収して食事を提供した場合には、従業員から徴収する食事代金が課税資産の譲渡の対価に該当しますので消費税の課税の対象となります。 |
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23年10月6日 |
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配当割は、平成16年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等に対し、3%の税率で課税される都道府県民税です。 上場株式等の配当等については、上場会社等が、配当支払時に配当額の7%を所得税(国税)として、3%を配当割(都道府県民税)として徴収し、それぞれ税務署と配当を受ける個人の住所所在地の都道府県に申告納入します。したがって、個人からの配当割の申告は原則として不要です。 |
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23年11月28日 |
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【照会要旨】 子供の美容室に母親が付き添う場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。また、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。 しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。 |
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23年12月26日 |
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【照会要旨】 A社のカフェテリアプランのメニューには、健康サポートとして、神経症、精神病、アルコール中毒等の早期発見、再発防止などに係る費用の補助や、医師の診断に基づく健康増進施設・運動療養施設の利用費用を実費の範囲内(年間50,000円が限度)で補助するものがありますが、この健康サポートを利用することにより従業員が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。 【回答要旨】 健康サポートのメニューが、従業員の健康管理の必要から一般に実施されている健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。 また、健康サポートのメニューに係る費用が、所得税法第73条に規定する「医療費」に該当する場合には、課税しなくて差し支えありません。 |
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